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不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物の所有権を取得した際に課される税金のことです。
都道府県が、納税通知書によって税金を納付させるものです。
「所有権の取得とは?」と聞かれたら、多くの人は不動産を「買ったとき」の事を連想すると思います。
しかし、不動産取得税は、それ以外にもいくつか課税されるパターンがありますので、覚えておきましょう。
例えば、増改築で建物が増加した場合は、その増加した部分について「所有権を取得した」という扱いになり、不動産取得税の対象となります。
また、両親等からの贈与や、不動産の交換による所有権の取得も課税対象となります。
非課税になる場合
不動産取得税には、例外的に課税されないケースがあります。
身近なところでは、相続や遺贈による不動産の取得です。
その他、会社合併による取得、国・地方公共団体による取得等の場合も課税されません。
相続は「受け継ぐ」性質のものなので、新たな取得ではありませんよね?
これに対して、贈与は「無料で与える」という事ですから、貰った人は初めての取得をしたものとして扱われるのです。
税額について
不動産取得税は、固定資産課税台帳の価格(課税標準)に対して4%が課税されるのが基本です。
しかし、現在は特例措置がある為、3%に引き下げられている格好です。
住宅と土地の限定した措置なので、店舗や工場等、(住宅用地と土地以外のもの)は4%のままです。
また、課税標準が少額な場合には、課税自体が免除されることになっています。
土地は10万円、建物は23万円、中古家屋は12万円を下回る取得であれば、免税となります。
新築物件の控除枠
不動産取得税には、新築物件だけに適用される控除があります。
住宅購入を促進する狙いから、新築で購入した際の税率を軽減しているわけです。
この控除では、新築住宅を取得する場合、課税標準から1,200万円を差し引いた額で税額計算をすることができます。
新築建物は、一戸につき1,200万円の控除が受けられるということです。
但し、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが適用要件です。
また、認定長期優良住宅の場合、税額の軽減率が良くなります。
課税標準から1,300万円を控除することができますが、こちらは2020年3月31日までの特例となっています。(2019年11月現在)
中古物件と宅地の控除
自己使用のための中古物件を購入した場合にも控除枠が用意されています。
但し、こちらは築年数に応じて控除額が変わります。
木造住宅の場合、原則として築20年以下が控除の対象です。
詳しくは、不動産所在の各都道府県税事務所に確認すると良いです。
中古物件だけではなく、宅地を取得した場合にも控除があります。
宅地として使える土地を取得した場合には、課税標準を2分の1にしてもらえます。
(平成18年1月1日以降に取得の場合)
税額が半分になるのでは無く、課税標準(台帳上の評価額)が2分の1になります。
控除額については、2つの計算式があり、金額の大きな方が適用されます。
取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること等、細かい条件もありますので、専門家や、各都道府県税事務所に確認すると良いです。