相続税対策の一環として、親族間での不動産売買を必要とする場合、契約書の作成等を自分で用意される方がおられます。
しかし、このような契約書には、色々とリスクもあります。
プロの目線から、注意点等をご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
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契約書作成時のリスク
不動産の売買契約書を作成する際に気を付けていただきたいのは、将来の親族間トラブルを想定して作成することです。
遺留分等を請求できる相続人が現れた場合、代物弁済として物件の所有権(持ち分)を請求されることもあるからです。
また、税申告の際には、正しく作成された契約書と領収証も必要になります。
親族間取引の契約書は、相手が信頼できる親族であることから、比較的に簡素な内容で作成されることが多いです。
親族間といえども、将来に物件の権利について平等に分ける必要性が出てくることは充分にあり得ます。
その時に対応しやすい配慮をすることも大事な部分です。
重要事項説明書の重要性
個人や法律家が契約書を作成した場合と、不動産業者が作成した際の最大の違いは、重要事項説明書が発行される事です。
不動産業者によって作成される重要事項説明書では、物件の権利と契約内容について詳細に説明されています。
また、宅建士による説明が受けられることもメリットの一つです。
これは、銀行融資を使う場合にも必要になりますし、将来の売却の際にも相手方に対して提示することのできる安心材料となり得ます。
取引金額等にもよりますが、できれば発行しておいた方が良い書面であることは間違いありません。
契約書類作成の相場
誰が作成する場合であっても、取引金額の1%程度が実務上での相場となっているようです。
取引金額や条件等によって、書類作成にかかる手間や責任にも多少の違いがあるものなので、一概には言えませんが、1%を目安としておくと良いと思います。
親族間取引のメリット
親族間取引でのメリットには、以下のような事項があります。
- 精算や担保責任等について簡素化できる
- 一般の取引よりも仲介手数料等が安い事が多い
- 相手が親族なので、割賦契約も選択肢になる
- お互いが遠方に住む場合でも契約が容易
まとめ
相続税対策等として、親族間で不動産売買をする場合でも、できるだけ相続業務に詳しい不動産業者を介すことが理想です。
同じ金額で依頼するのであれば、重要事項説明書が発行されるメリットは大きなものがあります。
㈱TOMYでもこのような案件を承りますので、お気軽に料金のお問合せ等をいただければ幸いです。