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登記とは?
そもそも、「登記とは何か」というお話からしておきたいと思います。
簡単に言えば、登記とは「公に誰のものかを証明する登録」です。
第三者が「この土地は自分のものだ」等と主張してきた場合に、自分の土地である事を証明するための登録だと思ってください。
そう考えると、とても大事な作業ですよね。
登記には、登録免許税という税金がかけられ、これが登記費用の大半を占めています。
これに、法務局等に手続きを行う司法書士等への報酬が加算されることになります。
登記は自分でも申請できますが、手続きに一定の知識を要するので、一般的には司法書士等に依頼して行います。
表示登記と権利登記
一般の人が不動産取引等をした際、「表示登記」・「所有権移転登記」等が必要になることが多いです。
建物を壊した際には、「滅失登記」という登記もあります。
表示登記は、建物を新築した場合等に必要になります。
新しい物件の場合、登記簿上に表題部や権利部が存在しない状態からのスタートになりますので、表示登記によって表題部を新設するわけです。
表示登記は、土地家屋調査士が行い、所有権移転などの権利登記は司法書士が行います。
登記内容によって依頼先が異なることを覚えておきましょう。
所有権の保存登記
登記記録の権利部(甲区と乙区)に記載される事項は、司法書士が登記手続きをします。
しかし、新築物件等の場合、権利部が作成されていない状態ですので、甲区が存在していません。
そこで、甲区欄を作成し、所有権を初めて保存するわけです。
この登記のことを「所有権の保存登記」と言い、これを完了させることによって、その後に所有権が移った事実を記録していくことができるようになります。
これ以降、物件の売買等によって所有権が誰かに移った事実を記録するのが、所有権移転登記です。
登記の義務
登記には、不動産の現状把握と、税金の算出に必要になる側面があります。
ですから、表示登記を行わないと、固定資産税を免れるための脱税行為にも繋がるわけです。
この為、登記要因が発生してから1カ月以内に表示登記をしないと、10万円以下の過料を課されることがあります。
これに対し、権利部への登記(第三者へ対抗するための登記)は、届け出の義務はありません。